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社労士の野田です。
相模原は晴れた穏やかな日曜日です。
ご無沙汰しましたが、今回も厚生労働省からの情報提供です。
職場意識改善助成金および労働時間等設定改善推進助成金のご案内です。
〜「職場意識改善助成金」「労働時間等設定改善推進助成金」のご案内〜
【職場意識改善助成金制度のご案内】
【労働時間等設定改善推進助成金のご案内】
ワーク・ライフ・バランスの実現を目指し、長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進に取り組む中小企業事業主の皆さまや中小企業団体を支援するため、助成金を支給しています。
1 職場意識改善助成金
効果的に長時間労働の抑制などに取り組んだ中小企業の事業主に助成金を支給する制度です。受給には、労働時間や休日・休暇の見直しを通じた職場意識の改善を促進するための2カ年計画の作成・提出が必要です。
(職場意識改善計画の認定申請期間)
平成24年4月1日〜7月31日
支給要件と支給額
○1回目(初年度)
職場意識改善計画に基づき、1年間取り組みを効果的に行った場合
……50万円
労働時間などの「制度面」にまで踏み込んだ改善を行った場合
……上記に加えて50万円
○2回目(2年度)
職場意識改善計画に基づき、初年度よりさらに取り組みを効果的に行った場合
……50万円
2年度にわたり効果的な取り組みを行い、顕著な成果を上げた場合
……上記に加えて50万円
【職場意識改善助成金制度のご案内】
2 労働時間等設定改善推進助成金
事業主団体としてのネットワークを活用して、傘下の事業場に対する相談、指導その他の援助の事業を自主的に行う中小企業事業主の団体に、その事業の実施に要した費用の一部を助成する制度です。
(事業実施の承認申請期間)
平成24年4月1日〜5月31日
支給額の上限
……150万円
上乗せ助成(子育て世代に関する取り組みを行った場合)の上限
……上記に加えて150万円
【労働時間等設定改善推進助成金のご案内】
※申請件数の状況などによっては、申請の受け付けを早めに締め切る場合があります。
※詳しくは都道府県労働局労働基準部監督課(東京、大阪、愛知は労働時間課)へお問い合わせください。
ご一読ありがとうございました。
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社会保険労務士 野田敏久
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