社会保険労務士事務所 オフィス野田(ブログ)

人事労務に関する有益な情報を提供して参ります


消えた年金問題の被害者救済策

社会保険労務士の野田です。


事業仕分けも後半の後半に差し掛かり、補正予算、来年度予算など
民主党政権の動きが気になる今日この頃です。


さて、本日は年金の話題についてです。

昨日のニュースで消えた年金問題で被害者救済策として以下の内容が打ち出されました。

国民年金加入期間の空白が1年以内の場合、
〈1〉空白は1回だけ
〈2〉その前後は国民年金保険料を納付済み
〈3〉他に未納期間がない
の3つを条件に、証拠がなくても納付していたと認める。
空白が1年超〜2年以内は、これらの条件に加え、
配偶者がその期間に保険料を納めていれば納付したこととする。
読売新聞抜粋 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091125-00001240-yom-pol

ちょっと前まではなかなか回答がないだとか、
いろいろと問題視されていましたが、最近はどうなのでしょうか。
単に冒頭の事業仕分け、予算、新型インフルエンザなどで
話題が埋もれているだけで進展はないのでしょうか。
今回の救済策は国民側に立った判断だと思います。
迅速に正しく適用されることを切に願っています。


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  1. 2009/11/26(木) 22:26:15|
  2. ◆年金
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船員保険制度の改正

社会保険労務士の野田です。

朝方の雨もやみ、晴れてきました。
このブログを更新後、インフルエンザの予防接種に行ってきます。


さて、本日は船員保険制度の改正についてです。
実業務では母数が少ないため、それほど相談を受ける機会もありませんが、
改正内容としては大きいですし、関連事業者様にとってみると大きな改正であることは間違いありません。

以下に概要を示しますが、詳細は社会保険庁のホームページをご覧ください。
PDFファイルをそのままリンクしておきます。

これまで船員保険制度で実施してきた労災保険相当部分(職務上疾病・年金部門)は労災保険制度に、雇用保険相当部分(失業部門)は雇用保険制度にそれぞれ統合され、厚生労働省が運営します。
現在の船員保険制度は、健康保険相当部分(職務外疾病部門)と船員労働の特性に応じた独自給付を行う新しい船員保険制度として、全国健康保険協会が運営します。

平成22年1月より船員保険制度が大きく変わります

なお、改正内容については上記の抜粋を「続きを読む」にも記載しておきました。


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【“船員保険制度の改正”の続きを読む】

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  1. 2009/11/25(水) 11:15:14|
  2. ◆法改正情報
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雇用保険の加入手続きについて

社会保険労務士の野田です。


3連休も終わり、来週頭で11月も終わり、年末になります。
年の瀬はばたばたすることが多いと思いますが、
お体に気をつけて新年を迎えましょう。



さて、本日は雇用保険の加入手続きについてです。
と言うのも、本日この手続きを行ったからテーマに選びました。

まずは基本の加入の適用要件についてです。

【1】適用要件
次に該当する労働者の方は、事業所規模に関わりなく、
原則として、全て雇用保険の被保険者となる。

1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること
2.6ヶ月以上の雇用見込みがあること

※「6か月以上の雇用見込み」
必ずしも6か月以上の雇用契約が必要なわけではなく、
例えば、6か月未満の期間を定めて雇用される場合であっても、
次のような場合には、この要件に該当する。
・雇用契約においての更新規定が設けられているとき
・雇入れの目的、その事業所の同様の雇用契約に基づき雇用される者の
過去の就労実績等からみて、契約を6か月以上にわたって反復更新することが
見込まれるとき

※このほか、いわゆる正社員の方など、「6ヶ月の雇用見込み」
とは関わりなく、雇入れ当初から適用される場合もある。

また、当初の雇入時において6か月以上の雇用見込みがない場合であっても、
雇入れから6か月を経過した場合には、原則として、適用されることとなる。
(その後の6か月間に離職することが確実である場合を除く。)


【2】加入手続
1.加入手続は事業主が実施
2.労働者の方は自ら加入の要否を確認することは可能
※雇用保険に加入している場合には、事業主から
「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」「雇用保険被保険者証」
が交付される。
加入すべきと考えられるにもかかわらず交付されていない場合には、
事業主に御確認。
事業主が加入手続をしていないと思われる場合には、
労働者の方自ら、ハローワークに対し、雇用保険の加入が必要であるか
否かの確認を請求することが可能。
3.現在未加入であっても遡って加入できる場合がある
※加入すべき方であったことが確認された場合には、
遡って加入できることとなっている(最大2年まで遡ることが可能)。


なお、日ごと又は30日以内の期間を定めた雇用契約により派遣労働を
行っている方については、日雇労働被保険者となる場合がある。

以上が概要ですが、不明点があれば最寄のハローワークに問い合わせて
くださいとのことでしたので、以下の内容を問い合わせました。

【3】今回の事例
1.前提
・新たに入職した人は週約3日勤務のパートタイマー
・通常の労働者は5日(40時間)
・1日8時間勤務(よって計24時間程度)
・他の事業所でも働いている(こちらもパートタイムで週2,3日)
・他の事業所で雇用保険に入っていると仮定した場合

2.確認事項
当事業所で雇用保険に加入する必要があるか。

3.結果(結論)
ハローワークに確認した結果、以下の回答が得られました。
・雇用保険は1人1番号なので2つは加入できない。
・もし、他事業所で加入していれば、当事業所では加入不要。
つまり、仮に他事業所で20時間勤務で当事業所で20時間勤務という
労働基準法を守っていた場合、上記の加入要件をどちらも満たすことになる。
しかし、両事業所で加入することは出来ないので、メインの事業所で
加入することになる。

とのことでした。

ちょっとしたことなのですが、例外があるため、困ったら相談すべき
なのでしょう。


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  1. 2009/11/24(火) 22:18:46|
  2. ◆雇用関連
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