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<title>社会保険労務士事務所　オフィス野田（ブログ）</title>
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<description>人事労務に関する有益な情報を提供して参ります</description>
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<title>船員保険制度の改正</title>
<description> 社会保険労務士の野田です。朝方の雨もやみ、晴れてきました。このブログを更新後、インフルエンザの予防接種に行ってきます。さて、本日は船員保険制度の改正についてです。実業務では母数が少ないため、それほど相談を受ける機会もありませんが、改正内容としては大きいですし、関連事業者様にとってみると大きな改正であることは間違いありません。以下に概要を示しますが、詳細は社会保険庁のホームページをご覧ください。PDF
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<![CDATA[ 社会保険労務士の野田です。<br /><br />朝方の雨もやみ、晴れてきました。<br />このブログを更新後、インフルエンザの予防接種に行ってきます。<br /><br /><br />さて、本日は船員保険制度の改正についてです。<br />実業務では母数が少ないため、それほど相談を受ける機会もありませんが、<br />改正内容としては大きいですし、関連事業者様にとってみると大きな改正であることは間違いありません。<br /><br />以下に概要を示しますが、詳細は社会保険庁のホームページをご覧ください。<br />PDFファイルをそのままリンクしておきます。<br /><br />これまで船員保険制度で実施してきた労災保険相当部分（職務上疾病・年金部門）は労災保険制度に、雇用保険相当部分（失業部門）は雇用保険制度にそれぞれ統合され、厚生労働省が運営します。<br />現在の船員保険制度は、健康保険相当部分（職務外疾病部門）と船員労働の特性に応じた独自給付を行う新しい船員保険制度として、全国健康保険協会が運営します。<br /><br /><a href="http://www.sia.go.jp/seido/sennin/2010kaisei.pdf" target="_blank">平成２２年１月より船員保険制度が大きく変わります</a><br /><br />なお、改正内容については上記の抜粋を「続きを読む」にも記載しておきました。<br /><br /><br />参加しています　<A HREF="http://blog.with2.net/link.php?433546" target="_blank"><img src="http://blog-imgs-11-origin.fc2.com/n/b/i/nbin/banner_04.gif" alt="banner_04.gif" border="0"></a>　<a href="http://samurai.blogmura.com/" target="_blank"><img src="http://samurai.blogmura.com/img/samurai88_31.gif" width="88" height="31" border="0" alt="にほんブログ村 士業ブログへ" /></a><br /><br /><br />＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊<br />社会保険労務士事務所　オフィス野田　　　　<br /><br />ホームページ　　　<a href="http://www6.ocn.ne.jp/~nodabin/" target="_blank" title="http://www6.ocn.ne.jp/~nodabin/">http://www6.ocn.ne.jp/~nodabin/</a><br /><br />受験関連ブログ　　<a href="http://bin514a.seesaa.net/" target="_blank" title="http://bin514a.seesaa.net/">http://bin514a.seesaa.net/</a><br /><br /><br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社会保険労務士　野田敏久<br />＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊<br /> ]]>
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<dc:subject>◆法改正情報</dc:subject>
<dc:date>2009-11-25T11:15:14+09:00</dc:date>
<dc:creator>野田敏久</dc:creator>
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<title>雇用保険の加入手続きについて</title>
<description> 社会保険労務士の野田です。３連休も終わり、来週頭で１１月も終わり、年末になります。年の瀬はばたばたすることが多いと思いますが、お体に気をつけて新年を迎えましょう。さて、本日は雇用保険の加入手続きについてです。と言うのも、本日この手続きを行ったからテーマに選びました。まずは基本の加入の適用要件についてです。【１】適用要件次に該当する労働者の方は、事業所規模に関わりなく、原則として、全て雇用保険の被保
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<![CDATA[ 社会保険労務士の野田です。<br /><br /><br />３連休も終わり、来週頭で１１月も終わり、年末になります。<br />年の瀬はばたばたすることが多いと思いますが、<br />お体に気をつけて新年を迎えましょう。<br /><br /><br /><br />さて、本日は雇用保険の加入手続きについてです。<br />と言うのも、本日この手続きを行ったからテーマに選びました。<br /><br />まずは基本の加入の適用要件についてです。<br /><br />【１】適用要件<br />次に該当する労働者の方は、事業所規模に関わりなく、<br />原則として、全て雇用保険の被保険者となる。<br /><br />１．１週間の所定労働時間が20時間以上であること<br />２．６ヶ月以上の雇用見込みがあること<br /><br />※「６か月以上の雇用見込み」<br />必ずしも６か月以上の雇用契約が必要なわけではなく、<br />例えば、６か月未満の期間を定めて雇用される場合であっても、<br />次のような場合には、この要件に該当する。<br />・雇用契約においての更新規定が設けられているとき<br />・雇入れの目的、その事業所の同様の雇用契約に基づき雇用される者の<br />過去の就労実績等からみて、契約を６か月以上にわたって反復更新することが<br />見込まれるとき<br /><br />※このほか、いわゆる正社員の方など、「６ヶ月の雇用見込み」<br />とは関わりなく、雇入れ当初から適用される場合もある。<br /><br />また、当初の雇入時において６か月以上の雇用見込みがない場合であっても、<br />雇入れから６か月を経過した場合には、原則として、適用されることとなる。<br />（その後の６か月間に離職することが確実である場合を除く。）<br /><br /><br />【２】加入手続<br />１．加入手続は事業主が実施<br />２．労働者の方は自ら加入の要否を確認することは可能<br />※雇用保険に加入している場合には、事業主から<br />「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」「雇用保険被保険者証」<br />が交付される。<br />加入すべきと考えられるにもかかわらず交付されていない場合には、<br />事業主に御確認。<br />事業主が加入手続をしていないと思われる場合には、<br />労働者の方自ら、ハローワークに対し、雇用保険の加入が必要であるか<br />否かの確認を請求することが可能。<br />３．現在未加入であっても遡って加入できる場合がある<br />※加入すべき方であったことが確認された場合には、<br />遡って加入できることとなっている（最大２年まで遡ることが可能）。<br /><br /><br />なお、日ごと又は30日以内の期間を定めた雇用契約により派遣労働を<br />行っている方については、日雇労働被保険者となる場合がある。<br /><br />以上が概要ですが、不明点があれば最寄のハローワークに問い合わせて<br />くださいとのことでしたので、以下の内容を問い合わせました。<br /><br />【３】今回の事例<br />１．前提<br />・新たに入職した人は週約３日勤務のパートタイマー<br />・通常の労働者は５日（４０時間）<br />・１日８時間勤務（よって計２４時間程度）<br />・他の事業所でも働いている（こちらもパートタイムで週２，３日）<br />・他の事業所で雇用保険に入っていると仮定した場合<br /><br />２．確認事項<br />当事業所で雇用保険に加入する必要があるか。<br /><br />３．結果（結論）<br />ハローワークに確認した結果、以下の回答が得られました。<br />・雇用保険は１人１番号なので２つは加入できない。<br />・もし、他事業所で加入していれば、当事業所では加入不要。<br />つまり、仮に他事業所で２０時間勤務で当事業所で２０時間勤務という<br />労働基準法を守っていた場合、上記の加入要件をどちらも満たすことになる。<br />しかし、両事業所で加入することは出来ないので、メインの事業所で<br />加入することになる。<br /><br />とのことでした。<br /><br />ちょっとしたことなのですが、例外があるため、困ったら相談すべき<br />なのでしょう。<br /><br /><br />参加しています　<A HREF="http://blog.with2.net/link.php?433546" target="_blank"><img src="http://blog-imgs-11-origin.fc2.com/n/b/i/nbin/banner_04.gif" alt="banner_04.gif" border="0"></a>　<a href="http://samurai.blogmura.com/" target="_blank"><img src="http://samurai.blogmura.com/img/samurai88_31.gif" width="88" height="31" border="0" alt="にほんブログ村 士業ブログへ" /></a><br /><br /><br />＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊<br />社会保険労務士事務所　オフィス野田　　　　<br /><br />ホームページ　　　<a href="http://www6.ocn.ne.jp/~nodabin/" target="_blank" title="http://www6.ocn.ne.jp/~nodabin/">http://www6.ocn.ne.jp/~nodabin/</a><br /><br />受験関連ブログ　　<a href="http://bin514a.seesaa.net/" target="_blank" title="http://bin514a.seesaa.net/">http://bin514a.seesaa.net/</a><br /><br /><br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社会保険労務士　野田敏久<br />＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊<br /> ]]>
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<dc:subject>◆雇用関連</dc:subject>
<dc:date>2009-11-24T22:18:46+09:00</dc:date>
<dc:creator>野田敏久</dc:creator>
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<title>監督指導による賃金不払残業の是正結果</title>
<description> 社会保険労務士の野田です。今日は太陽も出て温かくなりそうです。厚生労働省より平成２０年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果が報告されております。監督指導による賃金不払残業の是正結果平成２０年度は約１９６億円とのこと。１　　厚生労働省においては、平成２０年４月から平成２１年３月までの１年間に、全国の労働基準監督署が割増賃金の支払について労働基準法違反として是正を指導した事案のうち、１企業当たり１
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<![CDATA[ 社会保険労務士の野田です。<br /><br /><br />今日は太陽も出て温かくなりそうです。<br /><br />厚生労働省より平成２０年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果が報告されております。<br /><br /><a href="http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/10/h1022-4.html" target="_blank" title="監督指導による賃金不払残業の是正結果">監督指導による賃金不払残業の是正結果</a><br /><br />平成２０年度は約１９６億円とのこと。<br /><br />１　　厚生労働省においては、平成２０年４月から平成２１年３月までの１年間に、全国の労働基準監督署が割増賃金の支払について労働基準法違反として是正を指導した事案のうち、１企業当たり１００万円以上の割増賃金が支払われた事案の状況を、別添のとおり取りまとめた（詳細は上記HPをご覧ください）。<br /><br />・　是正企業数　　１，５５３企業 （ 前年度比１７５企業減 ）<br /><br />・　是正金額　　１９６億１，３５１万円 （ 前年度比約７６億円減 ）<br /><br />・　対象労働者数　　１８０，７３０人 （ 前年度比１，１８７人増 ）<br /><br />　これらは、労働者やその家族の方などから、各労働局、労働基準監督署に対して長時間労働、賃金不払残業に関する相談が多数寄せられており、これらに対して重点的に監督指導を実施し、是正させた結果を取りまとめたものである。<br /><br />２　　賃金不払残業（所定労働時間外に労働時間の一部又は全部に対して所定の賃金又は割増賃金を支払うことなく労働を行わせることをいう。いわゆる「サービス残業」のこと。）の解消については、平成１３年４月に「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」を策定し、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置を具体的に明らかにし、重点的に監督指導を実施している。<br /><br />３　　その上で、その解消には、事業場における賃金不払残業の実態を知る立場にある労使による主体的な取組が必要であることから、平成１５年５月には「賃金不払残業総合対策要綱」及び「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」を策定して、その解消のために講ずべき事項を示し、主体的な取組を強く促しているところである。<br />　また、今回の監督指導の対象となった企業において講じられた賃金不払残業解消のための具体的取組の例を示した。<br /><br />４　　今後とも、重点的な監督指導の実施や本年１１月に「労働時間適正化キャンペーン」を実施することなどにより、「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」の周知等に努め、賃金不払残業の解消を図ることとしている。<br /><br />概要はこのとおりですが、それぞれに指針などがPDFファイルで提供されておりますので詳細をご覧になりたい方は上記厚生労働省のホームページにアクセスしてください。<br /><br />各企業の取り組みが功を奏しているとも言えますが、不況で残業が減ったという事実もあると思います。引き続き違法な不払い残業はなくす取り組みを行ってもらいたいものです。 <br /><br /><br />参加しています　<A HREF="http://blog.with2.net/link.php?433546" target="_blank"><img src="http://blog-imgs-11-origin.fc2.com/n/b/i/nbin/banner_04.gif" alt="banner_04.gif" border="0"></a><br /><br /><br />＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊<br />社会保険労務士事務所　オフィス野田　　　　<br /><br />ホームページ　　　<a href="http://www6.ocn.ne.jp/~nodabin/" target="_blank" title="http://www6.ocn.ne.jp/~nodabin/">http://www6.ocn.ne.jp/~nodabin/</a><br /><br />受験関連ブログ　　<a href="http://bin514a.seesaa.net/" target="_blank" title="http://bin514a.seesaa.net/">http://bin514a.seesaa.net/</a><br /><br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社会保険労務士　野田敏久<br />＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ]]>
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<dc:subject>◆労務管理実務</dc:subject>
<dc:date>2009-11-23T11:28:23+09:00</dc:date>
<dc:creator>野田敏久</dc:creator>
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<title>１１月は労働時間適正化キャンペーン期間です</title>
<description> 社会保険労務士の野田です。今日は寒い一日ですね。風邪など引かぬよう気を付けてくださいね。１１月もそろそろ終わり師走に入ろうとしていますので、残り１週間、改めて労働時間適正化キャンペーン期間中のアナウンスをします。厚生労働省：「労働時間適正化キャンペーン」の実施について～労使の協力で進めよう　労働時間の適正化～上記は大きく４つの視点から捉えております。１　　労働時間等の現状をみると、以下のような状況
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<![CDATA[ 社会保険労務士の野田です。<br /><br /><br />今日は寒い一日ですね。<br />風邪など引かぬよう気を付けてくださいね。<br /><br /><br />１１月もそろそろ終わり師走に入ろうとしていますので、残り１週間、改めて労働時間適正化キャンペーン期間中のアナウンスをします。<br /><br /><a href="http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/10/h1022-1.html" target="_blank" title="厚生労働省：「労働時間適正化キャンペーン」の実施について～労使の協力で進めよう　労働時間の適正化～">厚生労働省：「労働時間適正化キャンペーン」の実施について～労使の協力で進めよう　労働時間の適正化～</a><br /><br />上記は大きく４つの視点から捉えております。<br /><br /><br />１　　労働時間等の現状をみると、以下のような状況にあります。<br /><br />○30代男性で週60時間以上働く労働者の割合が20.0％であるなど、長時間労働の実態がみられる。<br /><br />○「過労死」等事案で労災認定された件数が377件となるなど、過重労働による健康障害が多数発生している。<br /><br />○労働基準監督署による賃金不払残業の是正指導事案が多くみられる。<br /><br /><br />２　　働くことにより労働者が健康を損なうようなことや労働基準法に違反する賃金不払残業はあってはならないものです。これらの問題の解消に向けては、使用者のみならず、労働者や労働組合、産業保健スタッフ等のすべての関係者の理解を得て、労使が一体となった取組が行われることが重要です。<br /><br /><br />３　　また、長時間労働を抑制すること等を目的とした、改正労働基準法が平成22年４月１日から施行されます。労使がともにその趣旨・内容を十分に理解し、必要な体制の整備を行っていくことが重要です。<br /><br /><br />４　　このため、厚生労働省においては、本年度も11月に「労働時間適正化キャンペーン」を実施し、長時間労働の抑制等の労働時間の適正化及び改正労働基準法の周知に向けて、使用者団体及び労働組合に対する協力要請、リーフレットの配布等による周知・啓発の実施などにより、労使等の主体的な取組を促すこととしています。<br /><br /><br />今に始まったことではありませんが、どれをとっても大切なことばかりです。<br />残り１週間となったところで改めて自らにあてはめ考えてみる良い機会にして下さい。<br /><br /><br />参加しています　<A HREF="http://blog.with2.net/link.php?433546" target="_blank"><img src="http://blog-imgs-11-origin.fc2.com/n/b/i/nbin/banner_04.gif" alt="banner_04.gif" border="0"></a><br /><br /><br />＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊<br />社会保険労務士事務所　オフィス野田　　　　<br /><br />ホームページ　　　<a href="http://www6.ocn.ne.jp/~nodabin/" target="_blank" title="http://www6.ocn.ne.jp/~nodabin/">http://www6.ocn.ne.jp/~nodabin/</a><br /><br />受験関連ブログ　　<a href="http://bin514a.seesaa.net/" target="_blank" title="http://bin514a.seesaa.net/">http://bin514a.seesaa.net/</a><br /><br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社会保険労務士　野田敏久<br />＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ]]>
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<dc:subject>◆労務管理実務</dc:subject>
<dc:date>2009-11-22T17:42:05+09:00</dc:date>
<dc:creator>野田敏久</dc:creator>
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<title>厚生統計に用いる主な比率及び用語の解説</title>
<description> 社会保険労務士の野田です。今日はすっきりと晴れたさわやかな天気です。明日は雨のようなのでお出かけや洗濯は今日が良さそうですね。さて、昨日は労働統計を紹介しました。本日は統計を読み取るための基礎の用語について厚生労働省のホームページにまとまったものがありましたのでそれを紹介したいと思います。厚生統計に用いる主な比率及び用語の解説統計は見方によっては何を示しているか分かりにくいのときがありますが、こう
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<![CDATA[ 社会保険労務士の野田です。<br /><br /><br />今日はすっきりと晴れたさわやかな天気です。<br /><br />明日は雨のようなのでお出かけや洗濯は今日が良さそうですね。<br /><br /><br /><br />さて、昨日は労働統計を紹介しました。<br /><br />本日は統計を読み取るための基礎の用語について<br /><br />厚生労働省のホームページにまとまったものがありましたので<br /><br />それを紹介したいと思います。<br /><br /><br /><a href="http://www.mhlw.go.jp/toukei/kaisetu/index-hw.html" target="_blank" title="厚生統計に用いる主な比率及び用語の解説">厚生統計に用いる主な比率及び用語の解説</a><br /><br /><br />統計は見方によっては何を示しているか分かりにくいのときがありますが、<br /><br />こういった基礎を押さえていると理解が進みます。<br /><br /><br /><br /><br />参加しています　<A HREF="http://blog.with2.net/link.php?433546" target="_blank"><img src="http://blog-imgs-11-origin.fc2.com/n/b/i/nbin/banner_04.gif" alt="banner_04.gif" border="0"></a><br /><br /><br />＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊<br /><br />社会保険労務士事務所　オフィス野田　　　　<br /><br />ホームページ　　　<a href="http://www6.ocn.ne.jp/~nodabin/" target="_blank" title="http://www6.ocn.ne.jp/~nodabin/">http://www6.ocn.ne.jp/~nodabin/</a><br /><br />受験関連ブログ　　<a href="http://bin514a.seesaa.net/" target="_blank" title="http://bin514a.seesaa.net/">http://bin514a.seesaa.net/</a><br /><br /><br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社会保険労務士　野田敏久<br /><br />＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ]]>
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<dc:subject>◆労働統計</dc:subject>
<dc:date>2009-11-21T08:16:22+09:00</dc:date>
<dc:creator>野田敏久</dc:creator>
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