社会保険労務士事務所 オフィス野田(ブログ)

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<マクドナルド訴訟>店長は非管理職 東京地裁が残業代認定

<マクドナルド訴訟>店長は非管理職 東京地裁が残業代認定(毎日新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080128-00000017-mai-soci

朝から気になっていた判決ですが、管理監督者には当たらないとの判決を裁判所が出しました。
主観でも管理監督者に当たらないとは思っていましたが、この手のケースは日常茶飯事で企業側の言い分次第で何とでもなるのかなと半ば諦めておりました。
今回はしっかりと裁判所が管理監督者を定義し、あてはらまないと言い切っているので重要な判決になると思います。
勿論、マクドナルド社側も控訴をするとの事ですので、この先もきっちり見ていきたいと思います。


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ハンバーガーチェーン「日本マクドナルド」の店長が、管理職扱いされて時間外手当を支払われないのは違法として、同社に未払い残業代や慰謝料など計約1350万円の支払いを求めた訴訟で、東京地裁は28日、約755万円の支払いを命じた。斎藤巌裁判官は「職務の権限や待遇から見て、店長は管理監督者に当たらない」と述べた。



 同社では正社員約4500余人中、約1715人(07年9月現在)が店長。チェーン展開するファストフードや飲食店では同様のケースが多く存在するとされ、判決は業界に影響を与えそうだ。

 訴えていたのは、125熊谷店(埼玉県熊谷市)店長、高野広志さん(46)。99年に別店舗で店長に昇格して以降、残業代が支払われなくなり、時効にかからない03年12月〜05年11月の2年分について約517万円の支払いなどを求めた。

 労働基準法は時間外勤務に対する割り増し賃金の支払いを規定しているが、「管理監督者」は適用外になる。訴訟では、同社の店長が管理監督者に当たるかが争点だった。

 判決は管理監督者を「経営者と一体的立場で労働時間の枠を超えてもやむを得ない重要な権限を持ち、賃金が優遇されている者」と判断。同社店長について、店舗責任者としてアルバイトの採用や会社のマニュアルに基づく運営など店舗内の権限を持つにとどまり、経営者と一体的立場とは言えないと認定。さらに、品質・売り上げ管理などに加え、調理や接客なども行うため、労働時間の自由裁量性は認められず、部下の年収を下回るケースもあるなど待遇が十分とは言い難いと指摘した。

 その上で未払い残業代約503万円を認め、労働基準法に基づきその半額について懲罰的な意味合いを持つ「付加金」の支払いを命じた。【北村和巳】

 ▽日本マクドナルドの話 主張が認められず残念。主張は正しいと認識しており、控訴する方向で考える。


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  1. 2008/01/28(月) 19:56:15|
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