時期は過ぎておりますが、10月1日から施行の改正内容もあり、また重要な法令でもありますので掲載しました。
情報は厚生労働省からです。
平成19年度雇用保険制度改正関連資料
◆失業等給付に係る国庫負担の在り方の見直し
○高年齢雇用継続給付に係る国庫負担を廃止し、当分の間、国庫負担を本来の負担額の55%に引き下げ(25%→13.75%)
◆保険料率の見直し
○失業等給付の弾力料率を±0.2%から±0.4%に拡大※平成19年度からの料率1.6%→1.2%
○雇用安定事業等の弾力条項の連続発動期間の制限(2年間)を撤廃※平成19年度からの料率0.35%→0.30%
◆雇用保険三事業及び労働福祉事業の見直し
○雇用保険三事業のうち、雇用福祉事業を廃止
○労災保険の労働福祉事業のうち、労働条件確保事業を廃止、事業名を変更
◆船員保険制度の統合等
○船員保険制度のうち労災保険及び雇用保険に相当する部分をそれぞれの制度に統合し、それ以外の部分を全国健康保険協会に移管
◆被保険者資格及び受給資格要件の一本化
○短時間労働被保険者(週所定労働時間20〜30時間)の被保険者区分をなくし、被保険者資格と受給資格要件を一般被保険者として一本化(短時間労働被保険者以外の一般被保険者6月・短時間労働被保険者12月→被保険者期間12月(解雇、倒産等の場合6月))
◆育児休業給付制度の拡充等
○休業前賃金の40%(休業期間中30%・職場復帰6か月後に10%)→暫定的に50%(休業期間中30%・職場復帰6か月後に20%)
○基本手当の算定基礎期間との調整
◆教育訓練給付及び雇用安定事業等の対象範囲の見直し
○教育訓練給付の受給要件を当分の間初回のみ緩和(3年→1年)
○雇用安定事業等の対象に「被保険者になろうとする者」を明確化
◆その他
○特例一時金の給付水準を基本手当日額50日分から30日分(当分の間40日分)に適正化
○教育訓練事業者に対する不正受給事案に加担した場合の連帯返還・納付命令、報告義務の付与
※実務でも社労士試験でも重要な改正ですね!
